イシイ渡 「水族カンパニー!」 2巻 ビッグコミックス 小学館
水族館の飼育の裏側にポイントを置いていますので、舞台裏での動物の様子や関わり方(つきあい方)、そしてトラブルへの対処方法など、そういう部分に焦点が当てられています。
その中でも特に”海獣(海棲哺乳類)”に焦点を絞っています(まあペンギンは哺乳類ではなく鳥類ですけど)。イルカにラッコ、オットセイなどなど、実際に飼育しているものだけではなく、野外で衰弱個体が見つかった場合なども扱っています。
まあ、防水の上下スーツで身を固め、ほぼ”変態”だけどそこそこ優秀で、仕事にクールで冷淡な獣医さんに翻弄されたり、経験者から教わる様々なノウハウや試行錯誤、そして失敗談などなど、水族館で飼育を担当している人達への取材の成果がなかなか出ていて、さらに大型獣に特化しているという軸足は、悪くない感じがします。
ちなみに、、、<完全に> 余談ですけど、2巻で出てくるキタオットセイのエピソードで、「絶滅危惧種だから手を出せない」というくだりがあります。
ここだけ微妙に引っかかったのと、私もよく知らなかったので調べてみました。
「絶滅危惧種」というと大雑把な言い方なんですが、大抵の場合は環境省や県などが出している「レッドデータブック(レッドデータリスト)」(略称はRDBまたはRL)に使われる呼称です。が、これには法的な縛りは全くありません(別途、条例などで保護動物などに指定していない限り)。「量的・質的に絶滅のおそれがあるかどうかのランク付けした」という意味しかないのです(とはいえ、環境省のRDBは、次に出てくる法律の種の指定における根拠として、活用されていますが)。
法的な縛りがあるのは、通称「種の保存法」と呼ばれるもので、ここでは「国内希少野生動植物種」や、ワシントン条約掲載種に相当する「国際希少野生動植物種」などとなっています。けど、この管轄省庁は環境省ですから、本作品で語られているように水産庁(農林水産省)の許可云々とは違う話です。
(通称:鳥獣保護管理法は、主旨がかなり異なる法律なので、ここでは割愛)
じゃあ水産庁が管轄する法律って?というと、「臘虎膃肭獣猟獲取締法」。漢字で書くと意味不明ですが、「臘虎=らっこ」「膃肭獣=おっとせい」のことで、ラッコ・オットセイの捕獲及び毛皮製品の製造・販売について農林水産大臣が制限し、違反した場合の罰則などを定めた法律で、明治時代に国際条約に則って骨子が作られましたが(条約自体は1941年に失効)、形を変えて現在も有効な法律だそうです。
なのでキタオットセイに限らず、オットセイやラッコは何でも水産庁の許可がないと保護も出来ない、触れない、という事態が実際に発生していて、時に浜辺に打ち上げられた衰弱個体を巡って大騒ぎになることも。それを具体的にエピソードとして取り上げたのですね。
ただ、「絶滅危惧種だから・・・」という表現は、なんか適切じゃないなあと思うんです(一般の人には、その方が判り易いかもしれないんですが、誤解も生むなあと)。
「法律で保護されているから・・・」と書くのが正解じゃないかなあと。細かい部分は置いておいて、この法律がキタオットセイに限らず有効とされているということは、コラム頁でも触れてもいいくらいかな、と思ったりしました。
まあ、また細かな話をしてしまいましたが(汗)、色々な問題に触れて広めてくれることは、ある意味では啓蒙にもなって有り難いなあと思ったりします。
作品自体は、上記のような堅苦しい法律論は書いておりませんので(汗)、普通に動物・水族館コメディーとして楽しめる内容です。ご堪能あれ。
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